枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、
同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等又はのうち農地採草放牧地の全部一部についてに規定する農地中間管理事業のために行われる使用貸借による又は権利賃借権の設定による貸付けを行い、
政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
定義以下この条において「猶予適用者」という。
除外前条第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。
除外同項第七号に掲げる業務を行う事業を除く。
定義以下この項において「賃借権等」という。
定義以下この項において「特定貸付け」という。
時期当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、

当該猶予適用者に係る及び前条第一項ただし第七項の規定の適用については、
当該特定貸付けを行つた当該又は農地採草放牧地の全部一部に係る賃借権等の設定はなかつたものと、
農業経営は廃止していないものとみなす。
次に掲げる農業相続人は、
前項の規定の適用を受けることができる。
定義以下この条において「旧法猶予適用者」という。
租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成三年法律第十六号
租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第十九条第五項第二号に掲げる同法第一条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成十二年法律第十三号
租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十二条第九項第三号に掲げる同法第一条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成十三年法律第七号
所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成十五年法律第八号
所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成十七年法律第二十一号
所得税法等の一部を改正する法律附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成二十一年法律第十三号
所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成二十六年法律第十号
所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成二十八年法律第十五号
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号平成三十年法律第七号
所得税法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項第十号に掲げる同法第十五条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号令和二年法律第八号
所得税法等の一部を改正する法律附則第五十一条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十一条の規定による本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
法律番号令和四年法律第四号
及び第七十条の四の二第三項から第八項まで第十項の規定は、
第一項の規定の適用を又は受ける猶予適用者旧法猶予適用者について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び猶予適用者旧法猶予適用者に係る前条第三十二項の届出書の提出その他の第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前項に定めるもののほか、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法