枝番号は「57_2」のように指定します。
破産者のために開始した責任制限手続について責任制限手続廃止の決定が確定した場合には、
裁判所は、
制限債権者のために、
債権の届出を及びすべき期間債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない。
裁判所は、
又は前項の規定により定めた期間期日を公告しなければならない。
知れている制限債権者には、
並びに及び第三十二条第一項第一号第二号前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
及び破産管財人破産者届出をした破産債権者には、
第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
ただし書き
ただし、
届出をした破産債権者に対しては、
当該通知をすることを要しない。
及び第三十一条第二項第三項の規定は、
及び第一項に規定する期間期日について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法