枝番号は「57_2」のように指定します。

破産者のために開始した責任制限手続について責任制限手続廃止の決定が確定した場合には、

裁判所は、
制限債権者のために、
債権の届出を及びすべき期間債権の調査をするための期間又は期日を定めなければならない。
裁判所は、
又は前項の規定により定めた期間期日を公告しなければならない。
知れている制限債権者には、
並びに及び第三十二条第一項第一号第二号前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
及び破産管財人破産者届出をした破産債権者には、
第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
ただし書き
ただし
第一項の規定により定めた債権の調査をするための期間又は期日又は第三十一条第一項第三号の規定により定めた期間期日と同一であるときは、
補足説明当該期間又は期日に変更があった場合にあっては、変更後の期間又は期日

届出をした破産債権者に対しては、
当該通知をすることを要しない。
前三項の規定は第一項の規定により定めた債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合について、
第百十八条第三項から第五項までの規定は第一項の規定により定めた債権の調査をするための期間を変更する決定があった場合について、
第百二十一条第九項から第十一項までの規定は第一項の規定により定めた債権の調査をするための期日を変更する決定が又はあった場合若しくは当該期日における債権の調査の延期続行の決定があった場合について準用する。
この場合において、

同条第十項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定破産管財人
語句の指定届出をした制限債権者(第二百六十四条第一項の規定により定められた債権の届出をすべき期間の経過前にあっては、知れている制限債権者)、破産管財人
語句の指定破産管財人
語句の指定届出をした制限債権者、破産管財人
及び第三十一条第二項第三項の規定は、
及び第一項に規定する期間期日について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 破産法