枝番号は「57_2」のように指定します。
定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、
又は次の各号に掲げる定期金一時金の区分に応じ、
当該各号に定める金額による。
有期定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、
当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
無期定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
当該契約に関する権利を取得した時における、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、
当該契約に係る予定利率で除して得た金額
終身定期金
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、
当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
第三条第一項第五号に規定する一時金
その給付金額
第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、
その権利者に対し、
一定期間、
かつ、
その目的とされた者の生存中、
定期金を給付する契約に基づくものの価額は、
又は同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、
その目的とされた者の生存中定期金を給付し、
かつ、
その者が死亡したときは又はその権利者その遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、
又は同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
前各項の規定は、
第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 相続税法