枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、
裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、
又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、

利害関係人の請求により又は職権で、
裁定を取り消すことができる。
第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合前項の規定による裁定の取消しに準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法