枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
第八十三条第二項の裁定をしたときは、

裁定の謄本を当事者、
当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有する及びもの第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、

当事者間に協議が成立したものとみなす。
方法裁定で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 特許法