枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する者は、
又は六月以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
売却基準価額の決定に関し、
執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、
正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、
又は虚偽の陳述をした者
第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
又は第百六十八条第二項の規定による執行官の質問文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、
若しくは文書の提示を拒み、
又は虚偽の陳述をし、
若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、
正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
三十万円以下の罰金に処する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法