枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権を目的とする担保権の実行は、
担保権の存在を証する文書又は電磁的記録が提出されたときに限り、
定義以下この項において「その他の財産権」という。
補足説明権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき

開始する。
担保権を有する者が目的物の売却、
賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、
同様とする。
法律番号昭和二十六年法律第二百十九号
及び前章第二節第四款第一目第百八十二条から第百八十四条での規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、
及び第百四十六条第二項第百五十二条第百五十三条の規定前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について、
第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者が又は第百九十七条第二項の申立て第二百六条第二項の申立てをした場合について、
それぞれ準用する。
限定民法第三百六条第三号に係るものに限る。
債権者が民法第七百六十六条の三の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、
優先前項において準用する第百四十五条第二項の規定にかかわらず、
拡張同法第七百四十九条第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。

執行裁判所は、
一般の先取特権の実行としての差押命令を発するに際し、
必要があると認めるときは、
限定同法第三百六条第三号に係るものに限る。

債務者を審尋することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法