枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権に対する強制執行については、
特別の定めがあるもののほか、
債権執行の例による。
その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、
強制執行の管轄については、
その登記等の地にあるものとする。
又はその他の財産権で第三債務者これに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、
差押命令が債務者に送達された時に生ずる。
その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、
差押えの効力は、
差押えの登記等がされた時に生ずる。
ただし書き
ただし、
その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、
差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、
差押えの登記等がされた時に生ずる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法