枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、

次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
方法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、
ただし書き
ただし
当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、

この限りでない。
市町村
債務者が支払を受ける地方税法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
法律番号昭和二十五年法律第二百二十六号
限定当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。
又は日本年金機構国家公務員共済組合国家公務員共済組合連合会地方公務員共済組合全国市町村職員共済組合連合会日本私立学校振興・共済事業団
債務者が支払を受ける厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
複合厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。
法律番号昭和二十九年法律第百十五号
限定情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。
執行裁判所は、
第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、

前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
方法債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、限定民法第三百六条第三号に係るものに限る。
前条第二項から第五項までの規定は、
及び前二項の申立て当該申立てについての裁判について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法