枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、
次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
ただし書き
ただし、
当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、
この限りでない。
市町村
又は日本年金機構国家公務員共済組合国家公務員共済組合連合会地方公務員共済組合全国市町村職員共済組合連合会日本私立学校振興・共済事業団
債務者が支払を受ける厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
執行裁判所は、
第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、
前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
前条第二項から第五項までの規定は、
及び前二項の申立て当該申立てについての裁判について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法