枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
差し押さえた債権の価額が及び差押債権者の債権執行費用の額を超えるときは、

執行裁判所は、
他の債権を差し押さえてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法