枝番号は「57_2」のように指定します。
第一章から前章までの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、
税務署長は、
その所得税をその者から徴収する。
税務署長は、
前項の場合において、
当該各号に掲げる支払の日を推定し、
又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、
同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
当該給与等の支払をした者が並びに定めている給与等の支払に関する規程当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、
及び労務の性質その提供の程度
当該退職手当等の支払をした者が並びに定めている退職手当等の支払に関する規程当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、
及び労務の性質その提供の程度
契約金若しくは賞金又はの支払の日報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額
又は当該報酬料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、
及び業務の内容その提供の程度、
当該契約金の支払を並びに受けた者の約する役務の提供の内容当該賞金の支払の事由
当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項
税務署長は、
同項各号に掲げる支払の日を推定し、
又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、
第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
又は前項第一号に掲げる支払の日支払金額
同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、
又は若しくは同号に掲げる支払の日イに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
当該給与等の計算期間に属する各月の末日
当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、
これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額
又は前項第二号に掲げる支払の日支払金額
同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、
又は若しくは同号に掲げる支払の日イに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
当該退職手当等の計算期間の末日
当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
又は前項第三号に掲げる支払の日支払金額
同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、
又は若しくは同号に掲げる支払の日イに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
当該報酬等の計算期間の末日
当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
又は前項第四号に掲げる支払の日支払金額
国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。
前項第一号ロの月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
税務署長は、
第三項の場合において、
その支払を若しくはした者の収入支出の状況、
又は生産量販売量その他の取扱量その他事業の規模若しくは財産債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、
同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
又は第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数
又は第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数
又は第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数
又は国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額人数
税務署長は、
及び第一項から第三項まで前項の場合において、
その支払が、
若しくは給与等国内源泉所得のいずれに該当するか、
若しくは退職手当等国内源泉所得のいずれに該当するか、
又は若しくは報酬等国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
この場合において、
これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、
又はそれぞれ給与等退職手当等報酬等に該当するものとすることができる。
第二項から前項までに定めるもののほか、
政令で定める。
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