枝番号は「57_2」のように指定します。

第一章から前章までの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、
補足説明源泉徴収

税務署長は、
その所得税をその者から徴収する。
税務署長は、
前項場合において、

当該各号に掲げる支払の日を推定し、
又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、
同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
方法次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、除外これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。
第二章の規定による源泉徴収の対象となる第百八十三条第一項に規定する給与等又はの支払の日給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額
補足説明給与所得に係る源泉徴収
定義以下この条において「給与等」という。
当該給与等の支払をした者が並びに定めている給与等の支払に関する規程当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、
及び労務の性質その提供の程度
第三章の規定による源泉徴収の対象となる第百九十九条に規定する退職手当等又はの支払の日退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額
補足説明退職所得に係る源泉徴収
定義以下この条において「退職手当等」という。
当該退職手当等の支払をした者が並びに定めている退職手当等の支払に関する規程当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、
及び労務の性質その提供の程度
第四章第一節若しくはの規定による源泉徴収の対象となる第二百四条第一項に規定する報酬料金
契約金若しくは賞金又はの支払の日報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額
補足説明報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
定義以下この条において「報酬等」という。
又は当該報酬料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、
及び業務の内容その提供の程度
当該契約金の支払を並びに受けた者の約する役務の提供の内容当該賞金の支払の事由
第五章の規定による源泉徴収の対象となる第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得又はの支払の日国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額
補足説明非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
複合給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。
当該国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定める事項
税務署長は、
同項各号に掲げる支払の日を推定し、
又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、
方法前項の規定により、

第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
方法次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、
又は前項第一号に掲げる支払の日支払金額
同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間における同項第一号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、
又は若しくは同号に掲げる支払の日イに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
定義以下この号において「給与等の計算期間」という。
当該給与等の計算期間に属する各月の末日
当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、
これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額
又は前項第二号に掲げる支払の日支払金額
同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間における同項第二号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、
又は若しくは同号に掲げる支払の日イに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
定義以下この号において「退職手当等の計算期間」という。
当該退職手当等の計算期間の末日
当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
又は前項第三号に掲げる支払の日支払金額
同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間における同項第三号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、
又は若しくは同号に掲げる支払の日イに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
定義以下この号において「報酬等の計算期間」という。
当該報酬等の計算期間の末日
当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
又は前項第四号に掲げる支払の日支払金額
国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に定めるところによる。
前項第一号ロの月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。
税務署長は、
第三項場合において、

その支払を若しくはした者の収入支出の状況
又は生産量販売量その他の取扱量その他事業の規模若しくは財産債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、
同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
又は第三項第一号ロに規定する給与等の支払金額の総額同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数
又は第三項第二号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数
又は第三項第三号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数
又は国内源泉所得の前三号の区分に応じ前三号に掲げる総額人数
税務署長は、
及び第一項から第三項まで前項場合において、

その支払が、
若しくは給与等国内源泉所得のいずれに該当するか、
若しくは退職手当等国内源泉所得のいずれに該当するか、
又は若しくは報酬等国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
この場合において、

これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、

又はそれぞれ給与等退職手当等報酬等に該当するものとすることができる。
第二項から前項までに定めるもののほか、
第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
補足説明徴収税額

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原典: e-Gov法令検索 所得税法