枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
内国法人に係る法人税につき又は更正決定をする場合には、
その内国法人若しくはの財産債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、
販売量その他の取扱量、
従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、
これをすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法