枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は内国法人に係る法人税につき更正決定をする場合には、
内国法人の提出した青色申告書に係る法人税又は若しくはの課税標準欠損金額内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、
その内国法人若しくはの財産債務の増減の状況、
又は若しくは収入支出の状況生産量、
販売量その他の取扱量、
従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、
これをすることができる。
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