枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
又は若しくは前条第一項第一号第二号第四号第五号若しくは第七号に掲げる報酬料金契約金
その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
若しくは前条第一項第二号に掲げる司法書士土地家屋調査士海事代理士の業務に関する報酬料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金
その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
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原典: e-Gov法令検索 所得税法