枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が分割をした場合には、
当該分割により事業を承継した法人は、
当該分割をした法人の次に掲げる国税について、
連帯納付の責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
当該分割をした法人から承継した財産の価額を限度とする。
分割の日前に納税義務の成立した国税
及び分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等航空機燃料税
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法