枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が分割をした場合には、
複合法人税法第二条第十二号の十(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。

当該分割により事業を承継した法人は、
当該分割をした法人の次に掲げる国税について、
連帯納付の責めに任ずる。
除外その附帯税を含み、その納める義務が第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものを除く。
ただし書き
ただし
当該分割をした法人から承継した財産の価額を限度とする。
除外当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。
分割の日前に納税義務の成立した国税
除外消費税等のうち保税地域((保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。
及び分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等航空機燃料税

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