枝番号は「57_2」のように指定します。

信託の併合がされた場合において、

前条に規定する従前の信託の信託財産責任負担債務のうち信託財産限定責任負担債務であるものは、
信託の併合後の信託の信託財産限定責任負担債務となる。
複合受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産責任負担債務をいう。以下この章において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 信託法