枝番号は「57_2」のように指定します。

間接国税に関する犯則事件は、
第百五十六条第一項ただしの規定による若しくは国税局税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は若しくは第百五十七条第二項前条の規定による国税局長税務署長の告発を待つて論ずる。
補足間接国税に関する犯則事件についての報告等
条文名間接国税に関する犯則事件についての通告処分等
第百五十五条の規定による又は告発前項の告発は、
書面をもつて行い、
第百五十二条各項に規定する調書を又は添付し領置物件差押物件記録命令付差押物件があるときは、
条文名間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発
補足調書の作成

これを又は領置目録差押目録記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。
前項又は領置物件差押物件記録命令付差押物件第百四十四条第一項の規定による保管に係るものである場合においては、
同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、
その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。
条文名領置物件等の処置
前二項の規定により領置物件、又は差押物件記録命令付差押物件が引き継がれたときは、

当該物件は、
刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。
法律番号昭和二十三年法律第百三十一号
第一項の告発は、
取り消すことができない。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法