枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、
この限りでない。
犯則者の居所が明らかでないため、
若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、
又はその他の事由により通告等をすることができないときも、
前項と同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法