枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役は、
株式会社の業務を執行する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
複合取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。
取締役が二人以上ある場合には、

株式会社の業務は、
取締役の過半数をもって決定する。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
前項場合には、

取締役は、
次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
及び支配人の選任解任
及び支店の設置移転廃止
第二百九十八条第一項各号に掲げる事項
拡張第三百二十五条において準用する場合を含む。
取締役の職務の執行が及び法令定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
大会社においては、
取締役は、
前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法