枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関し、
除外第一項を除く。

行為者を罰するほか、
又はその法人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法