枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十七条第一項又は第二百九条第三項に規定する者が又は第七十七条第一項第二百九条第三項の規定による報告を拒み、
又は虚偽の報告をしたときは、
拡張第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第七十七条第一項第二百九条第三項に規定する者の代表者
代理人、
使用人その他の従業者が、
又は第七十七条第一項第二百九条第三項に規定する者の業務に関し、
又は第七十七条第一項第二百九条第三項の規定による報告を拒み、
又は虚偽の報告をしたときも、
前項と同様とする。
定義第四項において「代表者等」という。
拡張第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。
又は第七十七条第一項に規定する者第二百九条第三項に規定する者が、
その更生会社の業務に関し、又は第七十七条第一項第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、
第一項と同様とする。
除外同項に規定するこれらの者であった者を除く。
除外同項に規定するこれらの者であった者を除く。
拡張第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。
第七十七条第二項に規定する更生会社の子会社の代表者等が、
その更生会社の子会社の業務に関し、同項若しくはの規定による報告検査を拒み、
又は虚偽の報告をしたときも、
第一項と同様とする。
拡張第三十四条第一項第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法