枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画認可の決定があったときは、

管財人は、
速やかに更生計画の遂行又は並びに更生会社の事業の経営及び財産の管理処分の監督を開始しなければならない。
管財人は、
第二百三条第一項第五号に掲げる会社の更生計画の実行を監督する。
管財人は、
前項に規定する会社の設立時取締役、
設立時監査役、
取締役、
会計参与、
監査役、
執行役、
会計監査人、
業務を執行する社員、
並びに及び清算人使用人その他の従業者これらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、
又は当該会社の帳簿
書類その他の物件を検査することができる。
裁判所は、
更生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、

又は管財人更生会社の事業の更生のために債務を負担し、
若しくは担保を提供する者に対し、
次に掲げる者のために、
相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
条件差込み第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社
又は更生計画の定めこの法律の規定によって認められた権利を有する者
第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等でその確定手続が終了していないものを有する者
及び第七十七条第七十九条第八十条の規定は、
前項の担保について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法