枝番号は「57_2」のように指定します。
管財人は、
又は自己第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、
裁判所に対し、
当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
前項の取引をした管財人は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を裁判所に報告しなければならない。
管財人が第一項の規定に違反して同項の取引をしたときは、
又は当該取引によって管財人第三者が得た利益の額は、
更生会社に生じた損害の額と推定する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法