枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続開始の前後を問わず、
債権者、又は担保権者株主を害する目的で、
次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、
株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、
複合株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。

若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
情を知って、
第四号に掲げる行為の相手方となった者も、
更生手続開始の決定が確定したときは、

同様とする。
株式会社の財産を隠匿し、
又は損壊する行為
又は株式会社の財産の譲渡債務の負担を仮装する行為
株式会社の財産の現状を改変して、
その価格を減損する行為
株式会社の財産を債権者、
若しくは担保権者株主の不利益に処分し、
又は債権者
若しくは担保権者株主に不利益な債務を株式会社が負担する行為
前項に規定するもののほか、
株式会社について更生手続開始の決定がされ、
又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、
又は債権者担保権者株主を害する目的で、
管財人の承諾その他の正当な理由がなく、
その株式会社の財産を取得し、
又は第三者に取得させた者も、
同項と同様とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法