枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者が、
更生手続開始の前後を問わず、
又はその株式会社の業務に関し特定の債権者担保権者に対するその株式会社の債務について、
又は他の債権者担保権者を害する目的で、
又は担保の供与債務の消滅に関する行為であってその株式会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその株式会社の義務に属しないものをし、
株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法