枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画において更生会社が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、
千分の一とする。
更生計画において更生会社が株式交換をすることを定めた場合における株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、
千分の一とする。
更生計画において更生会社が株式移転をすることを定めた場合における当該株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、
千分の一とする。
更生計画において更生会社が又は新設分割吸収分割をすることを定めた場合における当該新設分割又は吸収分割による株式会社若しくは合同会社の設立又は資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、
千分の三・五とする。
更生計画において更生会社が又は若しくは新設合併吸収合併組織変更をすることを定めた場合における当該新設合併若しくは組織変更による株式会社若しくは合同会社の設立又は吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、
千分の一とする。
更生計画の定めに基づき第二百二十五条第一項に規定する新会社を設立することを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、
千分の一とする。
更生計画において当該更生計画の定めに基づき設立された株式会社が又は更生会社から不動産船舶に関する権利の移転設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率は、
不動産に関する権利に係る登記にあっては千分の一・五とし、
船舶に関する権利に係る登記にあっては千分の四とする。
ただし書き
ただし、
これらの登記につきこれらの税率を適用して計算した登録免許税の額がこれらの規定を適用して計算した登録免許税の額を超えるときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法