枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合には、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
前項の規定は、
若しくは同項に規定する保全処分の変更取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
裁判所書記官は、
更生手続開始の決定があった場合において、
職権で、
遅滞なく、
その登記の抹消を嘱託しなければならない。
前項の規定による登記の抹消がされた場合において、
更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
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