枝番号は「57_2」のように指定します。

登記の原因である行為が否認されたときは、

管財人は、
否認の登記を申請しなければならない。
登記が否認されたときも、
同様とする。
登記官は、
前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、

職権で、
次に掲げる登記を抹消しなければならない。
当該否認の登記
否認された行為を又は登記原因とする登記否認された登記
前号の登記に後れる登記があるときは、

当該登記
前項に規定する場合において、

否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、
同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、
限定更生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。第五項において同じ。

登記官は、
及び職権で当該否認の登記の抹消同号に掲げる登記に係る権利の更生会社への移転の登記をしなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
裁判所書記官は、
第一項の否認の登記がされている場合において、

更生会社について、
更生計画認可の決定が確定したときは、

職権で、
遅滞なく、
当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
前項に規定する場合において、

裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、

登記官は、
及び職権で第二項第二号第三号に掲げる登記を抹消しなければならない。
この場合において、

否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、
同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、

登記官は、
及び職権で同項第二号第三号に掲げる登記の抹消に代えて、
同項第二号に掲げる登記に係る権利の更生会社への移転の登記をしなければならない。
裁判所書記官は、
第一項の否認の登記がされている場合において、

更生会社について、
若しくは第二百三十四条第二号第三号に掲げる事由が生じ、
又は若しくは第二百三十六条第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、

職権で、
遅滞なく、
当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法