枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生手続開始の決定をする場合において、

第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出が及びあった再生債権の内容原因
及び民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数再生計画による権利の変更の有無内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、

当該決定と同時に、
更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
複合同法第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。以下この条において同じ。
裁判所は、
前項の規定による決定をしたときは、

第四十三条第一項の規定による公告に、
更生債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、
かつ、
その旨を知れている更生債権者に通知しなければならない。
第一項の規定による決定があった場合には、

同項の再生手続において再生債権としての届出があった債権については、
当該再生債権としての届出をした者が、
第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の初日に、
更生債権の届出をしたものとみなす。
補足説明当該再生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。
前項場合においては、
当該再生債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、
更生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
民事再生法第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出が並びにあった債権についての当該債権の額及び同条第一項に規定する再生債権の原因議決権の額の届出
並びに第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同号に掲げる更生債権の原因同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額の届出
当該再生債権としての届出が並びに及びあった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについてに規定する再生債権の内容原因議決権の額の届出
並びに及び第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容原因同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額の届出
民事再生法第三十五条第四項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出があった債権についてに規定するその旨の届出
第百三十八条第一項第二号に掲げる約定劣後更生債権である旨の届出
前二項の規定は、
当該再生債権としての届出をした者が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権の届出をした場合には、

当該再生債権としての届出をした者が有する第三項の再生債権としての届出があった債権については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法