枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる請求権を有する者は、
並びに及び遅滞なく当該請求権の額原因当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。
再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権
共助対象外国租税の請求権
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法