枝番号は「57_2」のように指定します。

又は質権転質の登記の登記事項は、
及び第五十九条各号第八十三条第一項各号に掲げるもののほか
次のとおりとする。
存続期間の定めがあるときは、

その定め
利息に関する定めがあるときは、

その定め
又は違約金賠償額の定めがあるときは、

その定め
債権に付した条件があるときは、

その条件
民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、

その定め
民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定めがあるときは、
限定同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。

その定め
民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、

その定め
質権について準用する。
この場合において、

第九十条及び第九十一条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第八十八条
語句の指定第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法