枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは先取特権質権転質抵当権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
除外第五十九条各号に掲げるもののほか、
債権額
補足説明一定の金額を目的としない債権については、その価額
債務者の又は氏名及び名称住所
所有権以外の権利を目的とするときは、

その目的となる権利
二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、

及び当該二以上の不動産当該権利
外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する又は若しくは質権転質抵当権の登記にあっては、
本邦通貨で表示した担保限度額
登記官は、
前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、
共同担保目録を作成することができる。
方法法務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法