枝番号は「57_2」のように指定します。

民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、
先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、
及び当該不動産の代価当該弁済を受けた額とする。
除外第五十九条各号に掲げるもののほか、
及び第八十三条第八十八条の規定は、
前項の登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法