枝番号は「57_2」のように指定します。
地上権設定の目的
又は地代その支払時期の定めがあるときは、
その定め
その旨
民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、
又はその目的である地下及び空間の上下の範囲同項後段の定めがあるときはその定め
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法