枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第六十四条の七第一項第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、
内閣総理大臣に対し、
審査請求をすることができる。
この場合において、

内閣総理大臣は、
行政不服審査法及び第二十五条第二項第三項第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
協会の上級行政庁とみなす。
法律番号平成二十六年法律第六十八号

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法