枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第六十四条の七第一項第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、
内閣総理大臣に対し、
審査請求をすることができる。
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