枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その登録を取り消し、
又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、
又は登録の当時既第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
金融商品取引業のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を又は行う業務これに付随する業務に関し法令に違反したとき、
その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
補足説明登録金融機関にあつては、登録金融機関業務
過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、

当該登録を受けていた間の行為前号に該当していたことが判明したとき。
限定当該過去五年間の行為に限る。
内閣総理大臣は、
前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
内閣総理大臣は、
第一項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、

その旨を登録申請者に通知しなければならない。
方法書面により、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法