枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは許可申請書その添付書類のうちに虚偽の記載があり、
若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、
許可を拒否しなければならない。
第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、
第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、
第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくはの登録と同種類の登録が及び若しくはこの法律金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
及びこの法律投資信託投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
又は役員国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
内閣総理大臣は、
第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、
許可申請者に通知して、
当該職員に、
当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。