枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
若しくは第五十条の二第二項第十一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録がその効力を失つたとき、
又は若しくは第五十二条第一項第四項
若しくは第五十二条の二第一項第三項
若しくは第五十三条第三項第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消したときは、

当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、
第五十二条第一項の規定により第三十条第一項の認可を取り消したとき、
又は第五十二条第三項の規定により第三十条第一項の認可がその効力を失つたときは、

同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。

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