枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める者が特定投資家である場合には、
適用しない。
ただし書き
又はただし公益特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
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