枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為に係る取引又は第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引に関し、
第百十九条の規定により顧客から預託を若しくは受けた金銭有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、
自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
定義以下この条、次条及び第七十九条の二十において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。
定義第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象商品デリバティブ取引関連取引」と総称する。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法