枝番号は「57_2」のように指定します。
又は有価証券の募集有価証券の売出しは、
発行者が又は当該有価証券の募集売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、
することができない。
ただし書き
ただし、
次の各号のいずれかに該当するものについては、
この限りでない。
又は有価証券の募集売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、
又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
又は有価証券の募集売出しに係る組織再編成発行手続組織再編成交付手続のうち、
次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し
組織再編成対象会社が発行者である株券に関して開示が行われている場合に該当しない場合
又は組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出しのうち、
国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの
又はその有価証券発行勧誘等有価証券交付勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券の有価証券交付勧誘等で、
適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うものは、
発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、
することができない。
ただし書き
ただし、
当該有価証券に関して開示が及び行われている場合内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、
この限りでない。
第二条第三項第二号イに掲げる場合
第二条第三項第二号ハに掲げる場合
第二条第四項第二号イに掲げる場合
第二条第四項第二号ハに掲げる場合
第二条の三第四項第二号イに掲げる場合
第二条の三第五項第二号イに掲げる場合
次の各号のいずれかに該当する有価証券の有価証券交付勧誘等で、
金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のものは、
発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、
することができない。
ただし書き
ただし、
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が及び行われている場合当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、
前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、
又は記録されている株主に対し行われる場合には、
又は当該募集売出しに関する前三項の規定による届出は、
その日の二十五日前までにしなければならない。
ただし書き
又はただし有価証券の発行価格売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
若しくは第一項第五号に掲げる有価証券の募集売出し第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、
若しくは有価証券の売出しに該当するもの有価証券の売出しに該当せず、
かつ、
開示が行われている場合に該当しないものをし、
又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、
当該特定募集が第一項本文、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出しが行われる場合においては、
当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、
当該特定募集等が開始される前に、
当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、
第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が又は及び行うもの同項第五号に掲げる有価証券の募集売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、
この限りでない。
並びに及び第一項第二号イロ第三号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、
次に掲げる場合をいう。
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出しに関する第一項の規定による届出、
当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
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