枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、
同号中とあるのは、
とする。
前二項のとは、
電子募集取扱業務のうち、有価証券又はの募集の取扱い私募の取扱いであつて、
及び当該有価証券の発行価額の総額当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
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