枝番号は「57_2」のように指定します。

公開買付届出書を提出した公開買付者は、
当該公開買付届出書に形式上の不備があり、
記載された内容が事実と相違し、
又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、
若しくは欠けていると認めたときは、
複合その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、

訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、
買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、
除外第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。

当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、
直ちに、
訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、

公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、
期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書に形式上の不備があること。
公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第二十七条の六第一項の規定に違反していること。
公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
内閣総理大臣は、
次に掲げる事実を発見した場合には、
除外前項の規定による場合を除き、

当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、
期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
又は公開買付届出書に記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
第三項の規定による処分は、
当該公開買付期間の末日後は、
することができないものとし、
前項の規定による処分は、
当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、
することができない。
拡張第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。第七項において同じ。
補足説明当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日
第一項から第四項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
公開買付者等は、
又は公開買付期間中に第三項第四項の規定による処分があつた場合において、

当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、
売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
公開買付者は、
若しくは公開買付期間中に第一項第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、

当該公開買付けに係る買付け等の期間を、
内閣府令で定める期間、
延長し、
内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、
又は公表しなければならない
除外内閣府令で定める場合を除き、
前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、

当該公開買付者は、
当該延長しなければならない期間の末日までの間は、
当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
第二十七条の五の規定は、
第八項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
公開買付者は、
第一項から第四項までの規定により訂正届出書を提出したときは、

当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、
又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
及び若しくはただし既に第二十七条の六第二項の規定による公告同条第三項の規定による公表公告を行つた場合又は第一項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、
この限りでない。
前条の規定は、
又は及び第八項前項の規定による公告公表について準用する。

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