枝番号は「57_2」のように指定します。
その株券、
新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるものについて有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券の発行者の株券等につき、
当該発行者以外の者が行う買付け等であつて次のいずれかに該当するものは、
公開買付けによらなければならない。
ただし書き
ただし、
適用除外買付け等は、
この限りでない。
株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等
特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を又は超えることとなる場合特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、
当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等
その他前二号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、
政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、
行わなければならない。
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、
買付け等の価格については、
均一の条件によらなければならない。
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、
株券等の管理、
買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、
又は金融商品取引業者銀行等に行わせなければならない。
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、
及び前三項の規定その他この節に定めるところによるほか政令で定める条件方法によらなければならない。
この条においてとは、
不特定かつ多数の者に対し、
公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、
取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
第一項のとは、
次に掲げる者をいう。
株券等の買付け等を行う者と、
株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者
株券等の買付け等を行う者との間で、
共同して当該株券等を取得し、
若しくは譲渡し、
若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、
若しくは譲り受けることを合意している者
第一項のとは、
次に掲げる割合をいう。
株券等の買付け等を行う者にあつては、
その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、
及び当該発行者の総議決権の数にその者その者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
前項の特別関係者にあつては、
その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、
及び当該発行者の総議決権の数にその者前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
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