枝番号は「57_2」のように指定します。

その株券、
新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるものについて有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券の発行者の株券等につき、
当該発行者以外の者が行う買付け等であつて次のいずれかに該当するものは、
公開買付けによらなければならない。
定義以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。
限定流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。
複合株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。
ただし書き
ただし
適用除外買付け等は、
この限りでない。
定義新株予約権(会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。
株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等
複合これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。
適用範囲その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。
除外株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。
特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を又は超えることとなる場合特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、
当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等
複合取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。
その他前二号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、
政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、
行わなければならない。
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、

買付け等の価格については、
均一の条件によらなければならない。
適用範囲買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。
方法政令で定めるところにより、
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、

株券等の管理、
買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、
又は金融商品取引業者銀行等に行わせなければならない。
限定第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第二十七条の十二第三項において同じ。
定義銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第二十七条の十二第三項において同じ。
第一項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、

及び前三項の規定その他この節に定めるところによるほか政令で定める条件方法によらなければならない。
この条においてとは、
不特定かつ多数の者に対し、
公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、
取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
語句の指定公開買付け
複合売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。
第一項とは、
次に掲げる者をいう。
語句の指定特別関係者
株券等の買付け等を行う者と、
株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある者
株券等の買付け等を行う者との間で、
共同して当該株券等を取得し、
若しくは譲渡し
若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、
若しくは譲り受けることを合意している者
第一項とは、
次に掲げる割合をいう。
語句の指定株券等所有割合
株券等の買付け等を行う者にあつては、

その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、
及び当該発行者の総議決権の数にその者その者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
方法内閣府令で定めるところにより、
複合その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。
複合株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。
前項の特別関係者にあつては、
除外同項第二号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。

その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、
及び当該発行者の総議決権の数にその者前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
方法内閣府令で定めるところにより、

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