枝番号は「57_2」のように指定します。
応募株主等は、
公開買付期間中においては、
いつでも、
当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
応募株主等は、
前項の規定により契約の解除をする場合において、
及び公開買付開始公告公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、
当該方法によらなければならない。
この場合において、
当該契約の解除は、
政令で定める時に、
その効力を生ずる。
第一項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、
公開買付者は、
又は当該契約の解除に伴う損害賠償違約金の支払を請求することができないものとし、
応募株券等を又は金融商品取引業者銀行等に管理させているときは、
その返還に要する費用は、
公開買付者の負担とする。
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