枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
百万円以下の過料に処する。
及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項においての規定に違反して、
の調査を求めなかつた者
及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項においての規定に違反して、
報告をせず、
又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、
及び第五十条の二第十項第六十六条の四十第六項において各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
正当な理由がないのに、
第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項又はに規定する閲覧謄写を拒んだ者
拡張同条第四項において準用する場合を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法