枝番号は「57_2」のように指定します。

特定株式会社金融商品取引所は、
自主規制委員会の日から十年間、
前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
当該株式会社金融商品取引所の取締役は、
及び次に掲げるものの閲覧謄写をすることができる。
前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、

当該書面
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
当該株式会社金融商品取引所の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、
又は第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧謄写の請求をすることができる。
前項の規定は、
当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要が及びあるとき当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
裁判所は、
当該株式会社金融商品取引所、
当該株式会社金融商品取引所を又は子会社とする者当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
方法第三項前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、複合前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。

第三項の許可をすることができない。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第五号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法