枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する者は、
二十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
又は第百八十五条第二項第百八十五条の四第三項においての規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、
又は虚偽の鑑定をした者
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