枝番号は「57_2」のように指定します。
被審人は、
又は審判手続において証拠書類証拠物を提出することができる。
ただし書き
ただし、
審判官が又は証拠書類証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、
その期間内に提出しなければならない。
審判官は、
又は被審人の申立てにより職権で、
書類その他の物件の所持人に対し、
その物件の提出を求め、
かつ、
その提出された物件を留め置くことができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。