枝番号は「57_2」のように指定します。

審判官は、
又は被審人の申立てにより職権で、
学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、
被審人も、
その鑑定人に質問することができる。
及び第百九十七条第二百一条第一項第二百十二条の規定は、
第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

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