枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

当該各号に定める処分をすることができる。
若しくは法令法令に基づく行政官庁の処分第八十七条の二第一項ただし第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、
又は若しくは会員等当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、
若しくは法令に基づく行政官庁の処分当該金融商品取引所の定款
業務規程、受託契約準則その他の規則に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、
若しくはこれらの者に対し法令等当該取引の信義則を遵守させるために、
若しくはこの法律この法律に基づく命令定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき
定義以下この号において「法令等」という。
第八十条第一項の免許を取り消し、
一年以内の期間を若しくは定めてその業務の全部一部の停止を命じ、
若しくはその業務の変更その業務の一部の禁止を命じ、
その役員の解任を命じ、
又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
又は金融商品取引所の行為若しくはその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき
十日以内の期間を若しくは定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引の全部一部の停止を命じ、
又は閣議の決定を経て、
三月以内の期間を若しくは定めてその業務の全部一部の停止を命ずること。
第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、
又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき
定義取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。
同項ただし書の認可を取り消すこと。
第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を若しくは損なうおそれ当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、
又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき
同項ただし書の認可を取り消すこと。
内閣総理大臣は、
若しくは前項第一号の規定により業務の全部一部の停止
若しくは業務の変更業務の一部の禁止を命じ、
又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
第一項第二号の規定による処分については、
審査請求をすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法